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不動産売却のキソ!「相続による不動産売却でかかる税金を知ろう!」

2022/10/04

不動産売却のキソ!「相続による不動産売却でかかる税金を知ろう!」

さて9月に発信したブログで「不動産売却に関する税金」の話をしましたが、今回は「相続に関する税金」について学んでいきます!

相続の場合はまず苦労するのが、亡くなってしまった(例えば親など)は当然この世にいないため、情報を確認することに苦労します。最近ですと「終活」ということで、もしも自分が亡くなった場合に備えて、色々と整理をしておくことが徐々に一般化してきていますが、相続に関していうとこれはとても有効です。

不動産売却のキソ!「相続による不動産売却でかかる税金を知ろう!」

(1)不動産の取得費について

親から相続した不動産売却で、取得費(購入金額)となるのは、親が買った時の金額です。相続時の金額と勘違いしがちですので要注意です。相続・贈与で取得した不動産の取得費は前の所有者の内容を引き継ぐ、と覚えておきましょう。

例えば、該当の不動産は「父ではなく祖父が買ったものだった」という場合は、父親から相続していますが、取得費については祖父の買った時の金額を用います。

 

(2)取得費の確認ができない場合

祖父から引き継いできた不動産を売却する際など、当時の購入金額の記録が残っていないという状況が起きます。この場合は「5%のルール」を適用します。「5%のルール」とは簡単に言うと、買った時の金額が分からない場合には、売った金額の5%を取得費とみなして譲渡所得の計算をするルールです。

一言でいうとこういう事なんですが、詳細には色々と周辺知識やルールを学ぶ必要があります。これだけでけっこうなボリュームになるため「5%のルール」はまた別の回に発信しますので、そちらを読んでください!

 

(3)所有期間のカウント方法

相続した不動産の所有期間のカウント方法についてです。例えば、父親より相続して、売却までの期間が2年しか経っていない場合。これが短期所有に該当して税率UPして40%となってしまうか、という問題。もし父親が5年間以上不動産を所有していた場合は、税率は20%となります(短期間所有には該当しません)。

相続・贈与で取得した不動産は、前の所有者の所有期間が引き継がれます!前所有者と相続人(自分)で合計して5年間以上の所有期間があれば、税率は20.315%になります

 

(4)建物の減価償却について

不動産には「土地」と「建物」の2種類があります。「土地」については、売却した際の税金がとてもシンプルです。

売却金額 - 購入金額 - 経費 = 譲渡所得(利益)

この件はコチラのブログで詳しく説明していますのでご覧ください。「売却でかかる税金を知ろう!」

 

一方「建物」については「減価償却」を考慮する必要があります。建物だけではないですが、「物」は時間経過にあわせて価値が下がります。この時間経過による価値の減少を会計ルールにおいて「減価償却」といいます

例えば、「3000万円で購入した建物」について、「売却までの期間で2000万円が減価償却」された場合、「建物価値は残り1000万円」となります。

その建物が2000万円で売却できた場合は、1000万円の建物価値に対して、2000万円で売却できたため、差額の1000万円は利益、と考えます。この1000万円に税金(譲渡所得20%)がかかります。

 

ということで今回は相続による不動産取得について学びましたが、今回の内容以外にも「特例」が複数あったりと、相続にまつわる不動産売却については、もう少し細かい知識を知っておく必要があります。また別の回で学んでいきたいと思います!

 

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